消費税が10%になることに伴って、
今年の10月から「幼児教育・保育の無償化」が予定されています。
で、先日、家計診断でいらっしゃったご相談者から、
「うちは主人の所得が高く、しかも私が専業主婦なので対象にはならないですよね?」
とのご質問がありました。
制度や控除を受ける時に、何かと「所得制限」という言葉を目にすると思います。
実は、この「幼児教育・保育の無償化」では、お子さんの年齢によって変わってきます。
無償化の対象は、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたちで、
◆3~5歳のお子さんは全て
◆0~2歳児は、住民税非課税世帯
になります。(利用する施設によって金額の上限があります)
なので、3~5歳の場合は所得制限がないんです。
ここでいう無償化はあくまでも利用料。
施設費、送迎バス代、給食費、イベント費などは
対象になりませんので、今まで通り保護者負担になります。
でも、そうはいっても、生活にはかなり助かりますね!
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