満期が過ぎたのに、放ったらかしにしている郵便貯金がありませんか?
そのままにしておくと、自分のお金なのに戻ってこないかも!
対象となるのは、平成19年9月30日以前に預けた
「定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金・住宅積立郵便貯金・教育積立郵便貯金」
満期後20年2カ月を経過すると、「権利が消滅」して払い戻しが受けられなくなります。
郵政民営化によって、旧郵便貯金法は廃止になりましたが・・・
民営化前のものは、そのまま旧法が適用されるとのこと。
満期後、10年経過時と20年経過時にお知らせが送られてくるそうですが、引っ越しなんかをしていて住所が変わっていると、そのまま気付かないままに!
せっかく預けた自分の大切なお金が無くならないためにも、今一度確認をしてみましょうね!